少ない元手で多額の取引ができることから、副業としてFX取引を行なっている人も多いのではないでしょか。FX取引により利益が発生した場合には、申告分離課税の雑所得として確定申告しなければなりません。過去にはFX取引によって多額の利益を得ながら申告しなかったため、査察が入ったという事例も見られます。

FX取引とは
FX取引(外国為替証拠金取引)とは、ドルやユーロなどの外国通貨の売買を、一定の証拠金を担保として、証拠金の何倍もの金額で売買を行う取引をいいます。
少ない資金で大きな投資ができるため、多額の為替差益を得るチャンスがある一方、大きな損失を被るリスクもあります。
FX取引の課税の仕組み
FX取引の課税は、雑所得の申告分離課税の対象となり、税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の一定税率となります。
確定申告書の作成にあたっては、先物取引の申告と同様に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成することになります。
なお、所得金額を計算する上では、必要経費を差し引くことができます。必要経費としては一般的に次のような費用が考えられます。
・FXに関するセミナー参加費
・FXに関する書籍代
・FX専用のパソコン代
FX取引で損失が出た場合
FX取引で発生した損失については、先物取引の利益と相殺できますが、他の所得区分との通算はできません。また、総合所得の雑所得(例えば、年金や原稿料等)とも損益通算はできません。
例えば、上場FXである「クリック365」で損失が発生した場合、他の先物取引で利益が出ていればこれらの損益は通算できますが、現物の上場株式等の譲渡益とは通算することはできません。
また、その年において損益を通算してもなお、FX取引の損失が残ってしまう場合には、確定申告することにより、その損失額を損失発生年の翌年から3年間、繰り越すことができます。翌年以降に先物取引の利益が生ずれば、それらと相殺することができます。そのため、FX取引の損失が生じた場合には、確定申告をして損失の繰越をすることが大切です。
なお、損失の繰越控除を適用する際には、確定申告書に「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」と「確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」添付します。
海外のFX業者を利用した場合
FX業者には国内業者と海外業者とがあります。
国内のFX業者は、金融庁の登録を受けているため、金融庁の監督下にあります。金融庁のレバレッジ規制により国内FX業者で開設する個人口座のレバレッジは25倍に制限されています。
これに対し、海外のFX業者は金融庁の監督下にはありませんので、国内のようにレバレッジの規制が適用されず、数百倍~数千倍のような高レバレッジを提供している業者もあります。そのため、海外のFX業者を利用している国内投資家も少なくありません。ただし、税務上の取り扱いは、国内のFX業者を利用した場合とは異なります。
海外のFX業者を利用した場合の利益は、同じ雑所得であっても「総合課税の雑所得」となります。そのため、不動産所得や給与所得などと合算され、その金額に応じた累進税率が適用されます。
よって、海外のFX業者を使って多額の利益が発生した場合には、高い税率が適用されることとなり、税負担も大きくなります。
逆に大きな損失を被った場合には、他の給与所得や不動産所得と損益通算することはできますが、損益通算を行なってもなおマイナスが残った場合には切り捨てとなり、翌年に繰り越すことはできないというデメリットがあります。
国内FX業者は法定調書を税務署に提出している!
国内FX業者は、平成21年(2009年)1月1日より、個人のすべての取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出しています。FX取引に絡んだ大型の脱税事件が何件か発覚したことを受け、平成20年度税制改正で支払調書の提出が業者に義務付けられました。
支払調書を見ると、決済損益や手数料の額、決済年月日などが記載されることになっており、「誰がどれくらいの利益をFX取引で得ているのか」という情報を税務署は全て把握しています。
税務署では納税者から提出された申告書とFX業者から提出された支払調書とを照合し、申告誤りや漏れがないかをチェックしています。
このようにFX取引の内容はすべて税務署に筒抜けとなっていますので、利益が出た場合には適正に申告することが賢明です。

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租税調査研究会 主任研究員
元国税庁国際業務課主査。
中小企業に対する税務調査や国際税務に関する経験等をフルに活かし、企業の方々の抱える疑問や不安を少しでも解消できるよう、適切なアドバイスをしていきたい。
■税と経営の顧問団租税調査研究会
https://zeimusoudan.biz/
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